キラバホームページ制作・更新サービス利用規約

第1条(目的)

この利用規約(以下「本規約」)は、株式会社Kiraba(以下「弊社」といいます)が、提供するホームページ制作・開発・更新に関するサービス(以下「本サービス」)の利用について規定するものです。本サービスの利用者 (以下、「利用者」といいます)は、利用申し込みを行った時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。

第2条(本サービスの内容)

本サービスは、利用者が、利用者のホームページ制作・開発・更新にかかる業務(以下「本件業務」といいます。)を弊社に委託し、弊社がこれを受託し有償で行うサービスです。

第3条(本サービスの利用申込み)

本サービスの利用申込みは、利用者が本規約に同意の上、弊社所定の本サービスの申込書を弊社に提出、または弊社所定の専用申込みフォームから申込内容を送信し、行うものとします。利用者の申込みに対し、弊社が承諾した時点で本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立し、本規約が効力を発するものとします。但し以下に該当する場合は、弊社は利用者からの申込みを承諾せず、本サービスの利用を提供しないものとします。

  • アダルト、風俗関連、出会い系サイト、脱法ドラッグ取り扱いサイト
  • 公的外のギャンブルサイト
  • 公序良俗、法的秩序に反するサイト
  • 犯罪教唆に繋がる反社会的なサイト
  • 他人のプライバシー、知的財産権を侵害または侵害するおそれのあるサイト
  • 第三者を誹謗中傷、個人情報を開示しているサイト
  • 特定の宗教を布教および宣伝するサイト
  • その他弊社が不適切だと判断したサイト

第4条 (契約の適用)

  • 本件業務の個々の業務(以下「個別業務」といいます)には本契約のほか、次条に基づき締結される当該個別業務に関する契約(以下「個別契約」といいます。)が適用されるものとします。
  • 利用者および弊社は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができます。この場合、個別契約の条項が本契約に優先するものとします。また、本契約および個別契約が当該個別業務の取引に関する合意事項のすべてであり、かかる合意事項の変更は、利用者と弊社の間において取り交わされるメールおよび文書による双方の合意(以下「双方合意」といいます。)によってのみ行うことができるものとします。

第5条(個別契約)

  • 利用者および弊社は、本件業務に着手する前に、利用者から弊社に提示された提案依頼書および弊社から利用者に提案した提案書、見積書を基礎として、当該個別業務について作業内容・作業期間・委託料等の取引条件を定め、個別契約を締結するものとします。
  • 個別契約は、契約書、協定書、覚書、確認書、見積書、発注書その他名称の如何を問わず双方合意、または注文書および注文請書をもって成立するものとします。
  • 利用者および弊社は、いずれの個別契約についても、これを締結するための協議を開始して30日が経過しても協議が調わず、当該個別契約の締結に至らない場合には、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第6条(再委託)

弊社は、弊社の責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本規約に基づいて弊社が利用者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせるものとします。

第7条(機密保持)

  • 利用者および弊社は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報を第三者に漏洩してはならないものとします。
  • 利用者および弊社は、秘密情報について、本契約および個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約および個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
  • 利用者および弊社は、秘密情報を、本契約および個別契約の目的のために知る必要のある各自の役員および従業員に限り開示するものとし、本契約および個別契約に基づき弊社および利用者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に退職後も含め課すものとします。また、弊社は、第6条に基づく再委託先に対して秘密情報を開示できるものとし、弊社は当該再委託先に対して本条と同等の義務を課すものとします。

第8条(契約の解除)

  • 利用者および弊社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに直ちに本契約および個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    • ① 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
    • ② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    • ③ その他前各号に準ずるような本契約および個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
    • ④ 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき又は転廃業しようとした場合
    • ⑤ 解散又は本契約および個別契約の履行の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
    • ⑥ 本サービスの利用申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
    • ⑦ 30日以上連絡がつかない状態が続いた場合
    • ⑧ 暴力団関係者その他反社会的団体に属する者ということが判明した場合
  • 利用者および弊社は、相手方が本規約の条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合、本契約および個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  • 弊社又は利用者は、本条第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
  • 利用者は、本条第1項および第2項の規定により本契約および個別契約を解除された場合であっても、それまで弊社が遂行した本契約および個別契約に基づく委託料その他弊社の支出した費用を支払うものとします。

第9条(納入物の著作権)

納入物の著作権は利用者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、弊社に帰属するものとします。

第10条(フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアの利用)

  • 利用者又は弊社は、本件業務遂行の過程において、本契約及び個別契約に基づき開発されるソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます)が備える予定の機能、仕様の一部を実現するために、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア(以下「FOSS」といいます)を利用のをするときは個別契約で定めるものとします。
  • 弊社は、FOSSに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、弊社は、本条第1項に基づく利用決定時に、権利侵害又は瑕疵の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとします。

第11条(第三者ソフトウェアの利用)

  • 利用者又は弊社は、本件業務遂行の過程において、本件ソフトウェアが備える予定の機能、仕様の一部とするために、第三者が権利を有するソフトウェア(但し、FOSSを除く。)(以下「第三者ソフトウェア)」といいます)を利用しようとするときは、個別契約で定めるものとします。
  • 前項に基づき第三者ソフトウェアを利用することとなった場合、利用者は、利用者の費用と責任において、利用者と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。但し、弊社が、当該第三者ソフトウェアを利用者に利用許諾する権限を有する場合は、利用者弊社間においてライセンス契約等、必要な措置を講ずるものとします。
  • 弊社は、第三者ソフトウェアに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、弊社は、本条第1項に基づく利用決定時に、権利侵害又は瑕疵の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとします。但し、前項但書の場合で、利用者弊社間において当該第三者ソフトウェアに関するライセンス契約が締結され、当該ライセンス契約に別段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。

第12条(契約期間)

本契約の有効期間は、本契約が成立した日より1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに利用者または弊社のいずれかより相手方に対して、書面による本契約終了の意思表示をしないかぎり、本契約はさらに1年間延長され、それ以降も同様とします。

第13条(納入・検収)

  • 弊社は、個別契約所定の納入物を個別契約に定める納期までに、納入します。
  • 利用者は、弊社より納入物の納入が行なわれた日から本条第5項に定める検査期間(以下「検査期間」といいます。)以内に、個別契約により定める当該納入物の明細、仕様等と当該納入物との整合性を検査するものとします。利用者は検査に適合する場合、弊社に書面またはメールにて通知するものとします。本条第5項に定める検査期間内に利用者が具体的な理由を明示して意義を述べない場合も検査合格とみなします。
  • 検査に適合しない場合、利用者は弊社に対し、具体的な理由を明示し通知するものとます。検査不合格と認められる場合、弊社は無償で修正し、利用者に納入します。
  • 本条第2項による検査合格をもって、利用者の検収は完了したものとします。
  • 検査期間は納入日より14日間とします。

第14条(瑕疵担保)

  • 弊社は、納入物について前条の検査完了後、弊社から利用者に提出した、仕様書・その他名称の如何を問わず、双方合意によって定めた仕様との、不適合、過誤等の瑕疵(以下本条において「瑕疵」といいます。)が発見された場合、当該瑕疵が利用者の責に帰すべきものである場合を除き、無償で行なうものとします。
  • 前項に定める弊社の無償修補は、当該瑕疵にかかる納入物の検収完了日より1年以内に利用者から瑕疵修補の請求が弊社になされた場合に限られるものとします。
  • ブラウザのバージョンの変化など、環境の変化などの事由における不適合に関して弊社は責任を負わないものとします。
  • 納入物の瑕疵が原因で生じた利用者の損害について弊社は責任を負わないものとします。

第15条(免責)

次の各号につき、弊社は一切の責任を負わないものとします。

  • ①ホームページ・プログラム等から発生した第三者との紛争
  • ②ホームページ完成後に売上が発生しないこと、あるいは問い合わせが来ないこと
  • ③ホームページの検索エンジンの表示順位などの結果
  • ④利用者が弊社に提供した画像・イラスト・テキスト等の掲載による、第三者から訴えの提起
  • ⑤ホームページ上に掲載する商品及びサービスの適法性
  • ⑥サーバーの移転やサイトのリニューアルに関し、既存のサイトおよび弊社提供以外のサーバーに対して作業を行った後に生じた利用者のサイトの動作不具合
  • ⑦弊社提供以外のサーバーにアクセスすることによって生じた、そのサーバーを保有する他社とのトラブル
  • ⑧回線の不具合、サーバーの故障及び保守による機能の停止や機能低下などによるホームページ・プログラム等の不具合
  • ⑨利用者がホームページ上に掲載する商品及びサービスの適法性
  • ⑩弊社の責に帰さない、利用者自ら行なった操作によるホームページの不具合
  • ⑪弊社がホームページ・プログラム等に対して行なった、更新作業によって発生した、ホームページ・プログラム等の不具合による損失・損害

第16条(損害賠償)

  • 利用者は、本契約及び個別契約の履行に関し、前条によってもなお、弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、弊社に対して、損害賠償を請求することができます。但し、この損害賠償請求は、当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める納入物の検収完了日から1年間が経過した後は行うことができないものとします。
  • 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった個別契約に定める委託料のうち、利用者から弊社へ支払われた金額を限度とし、また、当事者の予見の有無を問わず損害賠償責任を負う範囲は、直接の結果として現実に被った通常の損害に限定されるものとし、特別事情による損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第17条(支払遅延損害金)

利用者が契約金額を支払約定日に支払うことができない場合、利用者は、支払約定日の翌日より支払の日までの日数に応じて、契約金額に対して年利14.6%の割合の金額を、遅延損害金として弊社に支払うものとします。

第18条(協議)

本契約および個別契約の履行に際し、記載のない事項および疑義が生じた事項については、利用者と弊社は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。

第19条(管轄裁判所)

本契約及び個別契約に関する訴訟については、前橋地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 本規約は2013年10月1日より実施します。
  • 本規約は2014年3月10日より改定実施します。
  • 本規約は2014年6月1日より改定実施します。
  • 本規約は2014年7月20日より改定実施します。
  • 本規約は2015年5月22日より改定実施します。
  • 本規約は2016年9月15日より改定実施します。