平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」(以…
平成29年度補正ものづくり補助金の説明会に行ってきたのでざっくりまとめました。
本内容には説明会で聞いた内容と、株式会社Kirabaがものづくり補助金を以前に申請した経験を基に記事を書いております。可能な限り正確な情報の記述を心がけてはおりますが、内容の正確性を保証するものではありません。詳しくは公募要領や各地域の事務局にをご確認ください。
補助金額(公募要領6p)
企業間データ活用型
補助上限額:1,000万円 (※) ※連携体は幹事企業を含めて10者まで。1者あたり200万
円が追加され、連携体参加者数を乗じて算出した額を上限にする。連携体内で配分可能。
10者で最大3,000万円の補助金を申請するこのも可能。また、事業者間ごとの配分も自由。
・補助率:2/3以内
・設備投資:必要
データ活用は掲示板やメールなどで連携してやり取りするような簡単なものは対象ではない。より高度な連携をして、生産性を向上させるなど必要。大きな補助金になるので採択枠があるわけではないようです。採択ハードルはかなり高いらしく、データ活用型は一つも採択されない可能性もあります。
一般型
補助上限額:1,000万円
補助率:1/2以内
※要件を満たせば2/3以内
設備投資: 必要
小規模型(設備投資のみ)
・補助上限額:500万円
・補助率:1/2以内
※要件を満たせば2/3以内
・設備投資: 必要
小規模型(試作開発など)
・補助上限額:500万円
・補助率:1/2以内
※要件を満たせば2/3以内
・設備投資: 可能(しなくても良い)
採択率
大体30%〜40%くらいの採択率です。
平成28年度補正
全国: 39.6%(採択:6,157[群馬:132] 申請:15,547)
平成27年度補正
全国: 29.8%(採択:7,948[群馬:181] 申請:26,629)
平成26年度補正
全国: 43.1%(採択:13,134 [群馬:332]申請:30,478)
※ものづくり補助金説明会の資料より抜粋
公募期間(公募要領1P)
平成30年2月28日(水)〜4月27日(金)(当日消印有効)
提出先は補助事業を実施する場所によって異なるので、確認しましょう。
実施期間(公募要領8P)
「企業間データ活用型」「一般型」:交付決定日から平成30年12月28日(金)まで
「小規模型」:交付決定日から平成30年11月30日(金)まで
この期間内に発注、納入、検収、支払いなどすべてを行う必要があるため、この期間を過ぎてしまった場合、あるいは交付決定前に発注などしてしまった補助対象経費は認められなくなります ので注意が必要です。
事業の目的(公募要領5P)
足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組 む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設 備投資等の一部を支援します。
平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 公募要領より
主な対象は製造業さんになります。機械設備を導入して、時間あたりの生産量が向上するなどの事業が対象になると思われます。
サービス業も公募されていますが例年製造業さんの採択率の高さが目立ちます。個人的には、申請をした経験から製造業以外の業種さんに関しては採択を得るのは難しい補助金になっていると思います
主な変更点
主な変更点は以下の通りです。基本補助率が下がったのが大きな違いです。
基本的な補助率が1/2に。
今まで2/3の補助率でしたが、今年からは1/2が基本補助率、2/3にすることも可能ですがそれにはそれぞれの種類によって必要とされる要件を満たさなければいけません。
専門家を利用することで補助上限額が30万円増額される
生産性向上に資する専門家の活用をすることで補助上限額が30万円増額されます。
応募申請時の認定支援機関や事業計画書の支援者はこの専門家に含まれません。
事業所内、作業所内でのみ走行するナンバーのない車両について認められる
今までは車両に関しては全く認められていませんでしたが事業所や作業所内のみで走行し、ナンバーがなく、公道を自走することができない車両は限定的に認められるようになりました。
加点項目(公募要領58P)
ものづくり補助金の加点項目は色々あるので承認などが取れるものは取得しておきましょう。
※申請する種類によって加点項目は変わります。
総賃金の1%の賃上げ実施
賃上げすると加点項目になります。もちろん証拠書類が必要になります。
先端設備等導入計画
固定資産ゼロの特例措置をした地方自治体において先端設備導入計画の認定申請をし、認定された場合は加点項目になります
この点に関しては29年度補正では大きな加点になるとのことです。
しかし現時点で法律が制定されておらず自治体が条例を制定し、その後認定されないと採択されたとしても補助金の交付決定になりません。この場合、採択されていたとしても認定が取れない場合などは補助金が全くもらえない可能性もあります。
こちらは予定であればいいので申請時に証拠書類は必要ではありませんが、認定を受けてからの交付決定になるので証拠書類はあとで必要になると思います。
経営革新計画、経営力向上計画の認定取得、地域経済牽引事業計画の承認取得
この3つのいずれかを取得していれば加点項目になります。
複数取得したとしても加点量は変わらないそうです。なのでこれらのうち一つだけを取得しましょう。「経営力向上計画」については昨年に関しては「IT導入補助金」でも加点項目になっていましたし、「経営革新計画」よりも取得は簡単そうなので、「経営力向上計画」のほうが良いかもしれません。こちらも証拠書類が必要です。
北九州北部豪雨の局地激甚災害地域に指定され、被害を受けた企業
こちらに関しては、間接被害でも認められる ので、公募要領で指定されている地域以外でも対象となる場合はチェックしましょう。
こちらも証拠書類が必要です。
その他注意点
機械受注が活況で、仮に設備導入をしようとしても実施期間内に導入できない可能性があるため、申請を出す前に導入する設備が納入できるかメーカーなどに確認が必要だとのことでした。
まとめ
製造業さんにとっては使いやすい補助金だと思いますが、サービス業などで取得を目指す場合はあまりおすすめできません。