平成27年度補正 ものづくり補助金 注意点・変更点まとめ


平成27年度補正 ものづくり補助金 注意点や変更点まとめ

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 いわゆる「ものづくり補助金」の説明会に行ってきたので特に印象に残った注意点や変更点をまとめておきます。

公募要領の内容が修正されたので、最新の公募要領を入手しよう。

公募開始された後に公募要領の中身が変更されたそうです。すでにネットからダウンロードなどされている場合は注意が必要です。各地域の事務局のサイトから新しいものをダウンロードしましょう。
ちなみに群馬県の地域事務局の場合は以下のページからダウンロードできます。
平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募について

一次募集で終了の予定

今回は前回まではあった二次公募などを行わない予定だそうです。

申請される事業者は一次の締切 平成28年4月13日(水)〔当日消印有効〕までに申請しましょう。

事業実施期間が短くなった

今回は、交付決定日から小規模型で平成28年11月30日(水) それ以外でも平成28年12月31日(土)までに事業を終了させなければなりません。採択予定が28年6月の予定ですから実質半年程度しかありません。

昨年度は28年6月30日が事業完了期限だったので、実施期間が1/2以下になっています

事業の規模を大きくしてしまうと、事業完了期限までに終了できなくなるかもしれませんので注意が必要です。

高度生産性向上型が追加になった。

今回から高度生産性向上型が追加になり、補助上限も最大3,000万円と一般型と比較すると最大で3倍の補助金を受けることができます。高度生産性向上型の固有の条件は以下のとおりになります。

「IoT等を用いた節分投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を達成する計画であること

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 5ページより

「IoT等を用いた設備投資」の定義は以下のとおりです。

注3. 「IoT等を用いた設備投資」とは、「IoTを用いた設備投資」「最新モデルを用いた設備投資」のいずれかを指します。
「IoTを用いた設備投資」とは、本事業において設備投資を行うことで、単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用して、①監視(モニタリング)、②保守(メンテナンスサービス)、③制御(コントロール)、④分析(アナライズ)のいずれかを行うことをいいます。
「最新モデルを用いた設備投資」とは、各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルを用いた設備投資を行うことをいいます。

  • ① 一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具:6年以内、ソフトウエア:5年以内)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル
  • ② 販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル(当該年度に販売が開始されたものであれば、その販売時期は問いません)

事業計画書内に上記の要件を盛り込んで生産性を向上させる計画であることを記載いただくとともに、「最新モデルを用いた設備投資」の場合は、最新モデルであることが証明出来る書類を提出してください。

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 5ページより

簡単にまとめると、機械装置をネットワークにつなぐ、または最新の機械設備を導入することで、業務効率化を図る事業が補助対象事業になるとのことです。

この辺りは、認定支援機関にご相談いただくことをおすすめします。

認定支援機関とは・・・ものづくり補助金は申請の際に認定支援機関の承認書類が必要になります。地元の金融機関や税理士事務所、商工会などがこの承認を行う認定支援機関となっています。

補助金の申請書類の作成を代行してもらう場合は注意

今回「不適切な行為を行う認定支援機関への対応について」という文書がものづくり補助金に関するページで配布されています。群馬の事務局だと以下のページからダウンロードできます。
平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募について

一部の認定支援機関が書類を代行で作成していたり、またそれを売りに営業をかけていた事例が目立ってあったそうで補助金の趣旨からはずれるため、こういった書類を提出した事業者は今回から採択の対象から外されるとのことです。

どこまで確認するかはわかりませんが、説明会にて説明された例としては、同様の雛形(テンプレート)を基に作成されたと思われる書類が複数見つかった場合は一度地域事務局が上部団体に報告し、判断を仰ぐとのことです。

確かに昨年は金融機関さんが書類作成を代行しているという話をよく聞いたのですが、今回からは採択の対象から外される可能性があるとのことなので、申請する事業者自身で書類を作成することをおすすめします。

またネットなどで落ちている、補助金用のテンプレートなどもありますので、こういったものも参考程度にとどめておいたほうが、良いかもしれません。

外部の有識者や専門家にアドバイスを仰ぐこと自体は何の問題もないとのことです。

補助対象経費の一部が小規模型(昨年度で言う、コンパクト型)のみでしか補助対象にならない。

今回は小規模型のみでしか補助対象にならない経費が結構あります。
小規模型のみに限定された補助対象経費は以下のとおりです。

昨年以前は試作品の検証を外注加工費・委託費の経費で計上しておくのが一般的でしたが、今回から小規模型以外での応募の場合は補助対象経費になりません。そのため、この部分が小規模型以外でも認められている技術導入費などでも計上しても大丈夫か判断が必要なようです。ここも認定支援機関への相談が必要ですね。

マイナンバー法施行に伴い、法人番号を記入する欄が追加された

書類上の項目で、マイナンバー法の施工されたことで、様式の書類に法人番号を記入する欄が新たに設けられました

しかし、個人事業主の場合は法人番号がありませんので不要なようです。

認定支援機関や審査員などの目に触れてしまうと問題がありますので、絶対に個人のマイナンバーは記入しないでくださいとのことでした。

過去にものづくり補助金で採択されている事業者は注意が必要

過去に採択されている事業者は以前に採択を受けた事業と同様のものは採択されないことに加え、以下の様な条件があります。

24年度補正ものづくり補助金 採択事業者の場合

平成24年度補正事業の「事業化状況・知的財産権等報告書」が提出されていない場合、原則として採択いたしません。

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 12ページより

25年度補正ものづくり補助金採択事業者の場合

新たな補助事業として採択された場合、平成25年度補正事業の「事業化状況・知的財産権等報告書の提出日 」の翌日以降、本事業の交付決定を行うこととします。

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 12ページより

26年度補正ものづくり補助金採択事業者の場合

新たな補助事業として申請を行う場合、各地域事務局が定める提出期限までに平成26年度補正事業の「補助事業遂行状況報告書」を提出してください。

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 13ページ より

経営革新計画は申請中でもOKになったが、定義がまだあいまい。

ものづくり補助金で例年評価対象になる、経営革新計画についてですが、昨年度までは申請時に承認を得ていることが条件でしたが、今回に関しては申請中でもOKということになったようです。

5)加点項目(加点内容は(様式2)事業計画書5ページを参照してください)。

  • 1 賃上げ等に取り組む企業
  • 2 本事業によりTPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業
  • 3 申請時に有効な経営革新計画の承認を受けている(申請中を含む)企業
  • 4 小規模型に応募する小規模企業者
平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【公募要領】 23ページ より

ただ、何をもって申請中とするかが現段階では曖昧なようです。
各都道府県にある経営革新計画に関する窓口にご相談下さい。

群馬県の場合は県庁商政課が窓口になっています。

群馬県 商政課

補助金について申請を検討されている方へ

ざっくりまとめましたが、気になる点や不明な点は各都道府県の地域事務局にご相談下さい。

各都道府県の地域事務局は以下のページに掲載されています

平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募について(2016.2.5 全国中央会)

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